嘔吐等による営業損害の請求について

つばめタクシーグループは2025年1月1日より、お客様の嘔吐等の迷惑行為により車両が汚損され、営業を中断せざるを得ない場合、運送約款第10条に基づき、車両のクリーニング代及び休車損害として一律1万5千円の賠償金をお客様に請求させていただくことと致します。
一方で、上記の請求がお客様に発生しないよう、全車両にエチケット袋を常備し、万が一の事態に備える体制を整えております。
この新方針により、車両の清潔さを確保し、全てのお客様に快適なサービスを提供することを目指します。
何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
車両のクリーニング代及び休車損害に関するご請求
一般乗用旅客自動車運送事業約款 第10条に基づき、嘔吐等の迷惑行為で汚れや悪臭が発生した場合は、現状回復までに要する時間に対する休車損害として、下記の賠償金を申し受けます。
金15,000円(車両のクリーニング代を含みます)
一般乗用旅客自動車運送事業運送約款(抜粋)
第10条(旅客の責任) 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。